株式会社大韓航空によるアシアナ航空株式会社の株式取得 (Japanese)

モニタリング・トラスティーの選任とオープンスロットコミットメントに関するお知らせ

モニタリング・トラスティーの選任について

大韓航空によるアシアナ航空の株式取得に関する公正取引委員会の決定

2024年1月31日、日本の公正取引委員会(以下「JFTC」といいます。)は、株式会社大韓航空(以下「大韓航空」といいます。)が提示した問題解消措置(以下「本件問題解消措置」といいます。)が完全に遵守されることを条件として、大韓航空によるアシアナ航空株式会社(以下「アシアナ航空」といいます。また、大韓航空とアシアナ航空を併せて「当事会社」といいます。)の株式取得について、排除措置命令を行わない旨の決定をしました。

JFTCの決定及び本件問題解消措置の詳細は、JFTCのウェブサイトでご確認いただけます

モニタリング・トラスティーの選任 

2024年4月18日、Evelyn Partners LLPは、大韓航空がJFTCに提出した問題解消措置のうち、(a)旅客事業に関する問題解消措置及び(b)貨物事業に関する問題解消措置の一部(ブロック・スペース・アグリーメントに関する措置)の実施を監視する目的で、モニタリング・トラスティーに選任されました。

オープンスロットコミットメントの概要

概要

本件問題解消措置に従って、当事会社は、特定の路線における発着枠(スロット)について、不特定の航空旅客運送事業者から譲渡要請に応じることとなりました(以下、この仕組みを「オープンスロットコミットメント」といいます。)。

このお知らせは、オープンスロットコミットメントによるスロットの譲受けに関心を持つ第三者に対して、オープンスロットコミットメントの概要を周知することを目的としています。

  • * オープンスロットコミットメントの対象となる路線、スロット数及びオープンスロットコミットメントプロセス等の詳細につきましては、2025 年 2 月頃に、日本及び韓国のスロットコーディネーターを通じて又はEvelyn Partners LLPのウェブサイトを通じて、お知らせする予定です。
  • * 定期的にこのウェブサイトをご確認いただきますよう、お願い致します。

対象となる路線、スロット数等

オープンスロットコミットメントの対象となる予定の路線及びスロット数は、現時点では、以下の表のとおりです。

対象路線対象スロット数
大阪-ソウルIATA夏季21・IATA冬季21
福岡-ソウルIATA夏季14・IATA冬季14
  • 対象路線及びスロット数は現時点での予定であり、今後変更される可能性があることにご留意ください。
  • 今後の状況によっては、上記の2路線に加えて、1.名古屋-ソウル、2.札幌-ソウル、3.大阪-釜山、4.札幌-釜山、5.福岡-釜山路線も、オープンスロットコミットメントの対象となる可能性があります。
  • 現時点では、オープンスロットコミットメントはIATA2025冬季、IATA2026夏季を対象として実施する予定ですが、今後の状況によっては、その後のシーズンにも実施する可能性があります。

オープンスロットコミットメントのプロセス等

オープンスロットコミットメントによってスロットを譲り受けることを希望する第三者(以下「オープンスロット申請者」といいます。)は、まず、IATA通常申請手順に基づいてスロットを申請する必要があります。

モニタリング・トラスティーは、オープンスロット申請者の適格性を審査します。この審査では、当該路線での運航能力 (既存のネットワーク、事業計画、財務状況及びオープンスロットコミットメントの対象路線のスロットを保有している場合はその利用状況を含む。) を審査する予定です。

同一の路線について、オープンスロット申請者が2社以上競合した場合には、以下の点を考慮して審査します。

  • 譲渡を希望するスロット数
  • 申請者が新規参入者又は既存事業者か
  • 市場状況
  • 申請者の財務状況
  • 申請されたオープンスロット対象路線で各申請者が運航する予定の旅客機の座席数
  • その他、モニタリング・トラスティーが適切と判断した条件

競争力の補完のための付随的な契約

オープンスロットコミットメントによってスロットを譲り受ける事業者は(以下「オープンスロット譲受事業者」といいます。)、当事会社に以下のような付随的な契約を要求することができる可能性があります。

  • インターライン契約
  • 特別比例配分契約(Special prorate agreement)
  • ラウンジ利用契約
  • 地上操業サービス契約
  • 給油支援契約

オープンスロット譲受事業者が負う義務

オープンスロット譲受事業者は、当事会社との間で契約を締結し、以下を含む、一定の義務を負います。

  1. スロットを取得した時から少なくとも3年間は、スロット譲渡路線において、オープンスロットコミットメントにより取得したスロット数分の直行便を継続して運航すること。
  2. スロットを取得した時から少なくとも3年間は、スロット譲渡路線以外の、当該スロットに係る空港を発着する路線で、オープンスロット方式により取得したスロットを使用しないこと。
  3. スロットを取得した時から少なくとも3年間は、オープンスロットコミットメントにより取得したスロットを交換、譲渡、移転、賃貸又はその他の方法で他の航空会社(当事会社及びその傘下の航空会社を含む。)に提供しないこと。
  4. オープンスロット譲受事業者が当事会社からスロットを譲り受けた後、上記1ないし3の義務に違反した場合において、当事会社が是正を求めたにもかかわらず、オープンスロット譲受事業者が30日以内にこれに応じなかったときは、当事会社の求めに従ってオープンスロット譲受事業者は当該違反行為に係るスロットについて、使用を中断するとともに、IATA WASGの手続に従い、当該スロットの当該空港のSlot Coordinatorへの返却を申請する。

このお知らせに関するお問い合わせは、以下の連絡先までお願いします。

Evelyn Partners LLP
45 Gresham Street
London EC2V 7BG
United Kingdom

T: +44 20 7131 4865 / + 44 7824 417 630
F: +44 20 7131 4001
E: KEOZ.Trustee@evelyn.com; nasoul.gopal@evelyn.com and michel.alexander@evelyn.com 
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